火災保険という保険種類ですが、総合保険という名称の通り火災に限らず事業で生じる災害や事故の補償が網羅されています。[主な補償項目][主な付帯できる特約]
<主な補償項目>
・火災/破裂/爆発事故(火災保険ですのでこの補償が基本となります)
消防関係では火災報告取扱要領(消防庁長官通知)
「火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象」と定義されています。
すなわち以下の三つの要素がすべて含まれているものとされ、このうちいずれか一つでも該当しなければ火災ではない。
(1)人の意図に反し、または放火により発生すること、
(2)消火の必要性がある燃焼現象であること、
(3)消火施設を必要とすること
ただし、爆発現象は(2)(3)の有無にかかわらず火災に該当します。
・落雷事故
落雷は、「直撃雷」と「誘導雷」に分類されます。
「直撃雷」は、対象そのものに落雷することを指し、電気機器であればほぼ間違いなく破損します。
(人体に落雷した場合、死亡率70%以上ともされています)
直撃雷が発生した場合、電気機器を保護することは不可能ともいわれており、いかに雷が直撃しないか検討を要します。
<損害例>
被雷物の破汚損・火災 過電流による電気機器損害
「誘導雷」は、付近周辺に落雷した際に発生した電圧が誘導電流を起こし、周囲に影響を及ぼす現象です。
直撃雷と同様に、家電などが破損する大きな原因となりますが、直撃雷よりも電圧・電流ともに小さく、電気機器を保護できます。
<損害例>
電子機器類損害
「建物損傷」「建物付属設備(配電盤・通信配線や建物に定着している電気・ガス・空調設備等)の落雷過電流による損害」「家電製品等家財の落雷過電流による損害」等があります。
・風災事故
風災事故原因:「台風」「竜巻」「季節あらし」「強風による飛来物」
戸建て建物は、建物周囲が強風に暴露され、屋根や開口部の損害が起きやすい。
ビル等では、建物外部は共有部分となっており損害発生が限られるが外部に面した開口部設備の破損に伴い室内に風が吹込み損害が生じたり突風により異常な強風がビルの壁面を剥離させる損害が予測されます。
・雪災事故
雪災事故原因:「大雪」
戸建て住宅は、建物周囲が雪に暴露され、屋根や庇、屋外設備の損害が起きやすい。
マンション等では、ベランダ屋外エアコン設備や給湯設備の設備損害が予測されます。
・ひょう災事故
ひょう災事故原因:「大粒の氷塊」
戸建ての工場や倉庫は、建物周囲が雹に暴露され、屋根や庇、屋外設備の損害が起きやすい。
ビル等では、屋上や庇に積もった雪が凍結した後に落下する際に窓破損が予測されます。
・水災事故
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。
なお、一般的に水災は保険価額の30%以上の損害が発生した場合に70%補償、または床上浸水(居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます)もしくは地盤面より45cmを超える浸水による損害が発生した場合に補償の対象となります。
ただし、最近は特約等で上記の条件付き縮小補償ではなく、実際の損害を補償する保険もあります。
国交省のハザードマップ等で地域リスクを確認して下さい。
また、集中豪雨による下水道都市洪水にも留意してください。特に地下に機械室がある場合など大きな被害が予測されます。
・水濡れ事故
次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢いっ水(注1)による水濡れによる波及損害。ただし、給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます←その他偶然な破損汚損事故。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
(注1)溢いっ水水が溢あふれることをいいます。
(注2)給排水設備スプリンクラー設備・装置を含みます。
・盗難事故
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
保険対象の建物や造作・設備・什器などに生じた盗難時の、毀損または汚損の損害が補償されます
「保険金請求」
保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類が必要となります。
・その他偶然な破損汚損事故
上記事故以外の破損・汚損などの「不測かつ突発的な」事故による損害を補償します。
水濡れ事故の原因となった給排水設備の事故なども対象となります。