動産総合保険

動産総合保険は、火災保険と異なり、補償される危険を明示するのではなく、免責規定で除外されていない限り、すべての偶然な事故により保険の対象に生じた損害を補償します。

したがって、この保険で補償する危険をすべて列挙することはできませんが、主なものを挙げると次のとおりです。
<事故例>
火災、盗難、破裂・爆発、落雷、台風・暴風等の風災(水災は除かれます)、航空機の墜落・車両の衝突等の交通用具による事故、騒擾、労働争議、建物等の崩壊、いたずら、取扱不注意・誤操作による破損などがあります。

ただし「故意/重過失」「地震/噴火/津波」「戦争/内乱」等による損害の他に以下注意すべき免責があります。

<注意すべき主な免責事由>
◆保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、?がれ、肌おち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
◆保険の対象の欠陥によって生じた損害
◆加工着手後の損害
◆保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の?がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(第2条⑪)
◆修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
◆外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故によって生じた損害
◆詐欺または横領によって生じた損害
◆紛失または置き忘れによって生じた損害

この他にも免責事由がありますので、想定される損害が免責になっていないかよく確認することが重要です。
◇免責となっている損害事故でも、特約によって補償対象とすることができる場合もあります。