雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、次の補償をする、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
詳しくはハローワークのHPをご参照下さい。
ここに掲載されている、保険説明は一般的な説明のため、保険会社の条項や特約等によって異なることがあります