企業に勤務される方の、業務外における病気やケガの社会保険制度の補償です。
※公務員の方や教職員の方等は共済組合に加入します。
※健康保険(健保)や共済組合の加入条件を満たさない方は国民健康保険(国保)に加入します。
健康保険制度は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。(健康保険法第1条)
◆業務上の災害による疾病等については労災保険の対象となります。
◇業務上か業務外かはっきりしない場合は、一応業務上として取り扱い、最終的に業務外と判断された場合はさかのぼって健康保険を適用されます。
<健康保険の給付範囲の改正(平成25年10月1日から施行)>
「健康保険と労災保険の適用関係の整理について」
◇ 健康保険の給付範囲を見直し、健康保険及び労災保険のいずれの給付も受けられない事態が生じないよう、「労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とすること」となりました。(※1)
(※1)業務とは、健康保険法では、従来から「職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業以外」と解釈していたため、労災保険から給付されない場合において、健康保険でも「業務上」と判断され、給付されないケースがあり改定されました。
(例:副業として行う請負業務、インターンシップ、シルバー人材センター業務等)
◆ただし、 役員の業務上の負傷については、現行の取扱いと同様に小規模な適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者を除き、健康保険から給付を行わないこととする。(※2)
(※2)
役員の業務上の負傷については、現行の取扱いと同様に、「使用者側の業務上の負傷に対する補償は全額使用者側の負担で行うべき」との観点から、労使折半の健康保険から給付を行わないこととする。
ただし、「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」については、現行でも給付対象しているため、健康保険の給付対象とする。