自賠責保険

別名「強制保険」とも呼ばれています
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。 したがって、原動機付自転車なども対象になっています。
ただし、「農耕作業用小型特殊自動車」は、自賠責保険を締結できません。
また、「構内専用車」は、自賠責保険の加入は義務づけらていません。(任意で付ける事は可能です)

「人身事故・対人賠償保険」
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
したがって、次の場合などは保険金が支払われません。
◆運転者自身のケガ
◆自動車の修理代
◆単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
◆物の損害

「被害者が直接請求できます」
加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、保険金の請求ができません。しかし、このような被害者を保護するために、被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。)を直接、保険会社に支払うよう請求できます。

「保険会社の利益はありません」
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。

「仮渡金」
賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。