保険は、保険申込人である「保険契約者」と、補償の対象となる方や保険金を受取る方である「被保険者」が存在します。
「契約者」
契約の当事者で、保険契約の契約締結をおこない、義務として保険料を支払う義務を負い、告知義務等を持つ者です。
「被保険者」
保険契約の補償(保険利益)を受けられる者です。
◇契約者と被保険者が異なっても通常問題はありません
例:父親(契約者)が、子供(被保険者)の傷害保険に加入する
一般 ◆保険には「保険契約者」と「被保険者」という区分がありますが何が違うのですか?
<法律上(保険法)の定義>
法第2条3(保険契約者)
保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう。
法2第条4(被保険者)
次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、当該イからハまでに定める者をいう。
イ 損害保険契約 損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者
ロ 生命保険契約 その者の生存又は死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者
ハ 傷害疾病定額保険契約 その者の傷害又は疾病(以下「傷害疾病」という。)に基づき保険者が保険給付を行うこととなる者
自動車保険の場合は一般的に以下の区分になります
保険契約者 :契約の当事者で、契約締結をおこない保険料を支払い、告知義務等を持つ者です
記名被保険者:契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者
被保険者 :保険契約により補償を受けられる方
車両所有者 :保険の対象となる車両を所有する者(車両損害の補償を受けられる者)