介護保険

介護が必要になった時に、介護サービスを受けられる社会保険制度です。
40歳以上の人がを被保険者とし、介護保険料を納めます。介護が必要であると認定された時に、費用の一部(原則一割)を支払い、介護サービスを受けることができます。

65歳以上の方を「第1号被保険者」、40~64歳の人を「第2号被保険者」といわれ、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、介護サービスを受けられる条件や、保険料、納付方法などが違います。


「第1号被保険者」65歳以上
要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを利用することができます。


「第2号被保険者」40~64歳
加齢に伴う特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを利用することができます。したがって、それ以外の原因で要介護状態になった場合は、公的介護保険のサービスを受けられません。

◆※40歳未満の人:公的介護保険の対象外です。障害者等の社会保障制度があります