損害賠償事故の被害者が治療を受ける場合でも健康保険は使えますか?

医療機関に健康保険使用を求めることは認められています

加害者のいる損害賠償事故による治療費は、第三者賠償事案として、医療機関で100%自己負担の自由診療あつかいとなることがありますが、その場合でも一般的に被害者の方から健康保険使用を求めることは認められています。
健康保険を使うことで被害者の方の医療費自己負担を軽減することができます。
ただし、その場合には「第三者行為による傷病届」を健康保険組合などに提出する必要があります。
健康保険組合から加害者側に賠償事案の照会が行われ健康保険組合負担分の医療費が回収されます。

たとえば、交通事故の場合は被害者側に多少の過失があっても自賠責保険と自動車保険対人賠償が適用されるので、加害者側の保険会社が被害者の治療費を直接医療機関に支払う一括対応という仕組みもあります。
その他の賠償事故の場合は、過失相殺など賠償責任範囲が確定していないことも多く、通常は被害者が医療費を負担しその後加害者側に損害賠償請求することになります。