火災  ◆類焼被害でわが家が燃えたら火元に損害補償を請求できない?

日本の法律では、延焼で被害に遭っても、火元に賠償責任を請求できません

日本独特の「失火責任法」という法律があり、火元の過失責任による損害賠償責任は免責となります。

その背景は、かつて日本家屋は木造が主流であり一旦火事が起きると近隣に燃え広がり、火元に故意や重過失がない場合その責任に経済的賠償責任を課するのは社会的に過酷であるとの考え方から法律で免責としています。
珍しい法律です。日本の保険会社には○○海上火災保険という名称が多いのはこのような理由によります。

火災に関しては自分の財産は火災保険で守ることになります。
家庭用火災総合保険」「事業用火災総合保険

逆に、自分の家の火災で、他人の家に類焼損害を与えた時は?
「類焼損害補償特約」「失火見舞費用特約」