傷害事故の受傷者に対応する保険には「傷害保険」と「賠償責任保険」がありますがその違いは以下のようになります
<傷害保険>
傷害保険は保険対象者がケガ(傷害)により死亡や入通院した事実に基づき契約時に定められた保険金が定額で支払われます。
保険金請求者は通常ケガした本人となります(死亡事故等の時は相続人となります)
<損害賠償責任保険>
受傷者に対して、保険加入者(被保険者)の過失責任があった場合に、治療費関係費、休業損害、慰謝料など賠償保険加入者(被保険者)の負担する法律上の損害賠償金が支払われます。
保険金請求者は通常ケガをさせた加害者となります